(輸出保険法関係)
第二条
法の施行前に、輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条、第五条の二第一項、第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第五条の七第二項若しくは第六条第二項の規定により保険関係が成立した輸出手形保険若しくは輸出金融保険であつて、沖縄向けの貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供に係るものについては、なお同法の適用があるものとする。
法の施行前に、輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条、第五条の二第一項、第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第五条の七第二項若しくは第六条第二項の規定により保険関係が成立した輸出手形保険若しくは輸出金融保険であつて、沖縄向けの貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供に係るものについては、なお同法の適用があるものとする。
この政令の施行の際第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十八条第一項から第三項までの規定により、中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第三条第一項の政令で定める業種とみなされている業種については、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十九条第一項の政令で定める業種とみなして、同条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この政令の施行の際現に第四条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧沖縄復帰関係政令」という。)第三十条第二項の規定により改正法第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号。以下「旧石油業法」という。)第四条の許可を受けたものとみなされている者は、改正法第二条の規定による改正後の石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下「新備蓄法」という。)第二十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。