(役員等、会計参与及び職員の地位) 第十一条 会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗