第十条
会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
附則第七条第一項の規定により日本貿易保険がこの法律の施行前に政府が負った保険責任又は再保険責任を承継したときは、当該保険責任又は再保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立するものとする。
2前項の再保険において政府がてん補すべき額は、日本貿易保険が支払うべき保険金又は再保険金の額から回収した金額を控除した残額とする。
3日本貿易保険は、前項の規定により再保険金の支払を受けたときは、当該再保険金の支払の請求をした後回収した金額を政府に納付しなければならない。
4日本貿易保険は、前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十二条の規定による納付を受けたときは、当該納付を受けた金額を政府に納付しなければならない。
5前三項に定めるもののほか、第一項の再保険関係に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
6第一項の規定により政府の再保険事業が行われる場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百八十二条中「再保険」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第十条第一項の再保険」と、同法第百八十四条第一号イ及び第二号イ中「再保険の」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険の」と、同条第一号ロ中「第六十一条第一項」とあるのは「第六十一条第一項及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第三項」と、同号チ中「第六十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項並びに貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」と、同法第百八十六条第一項第三号中「及び貿易保険法による政府の再保険」とあるのは「並びに貿易保険法による政府の再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険」と、同法第百九十一条第二項中「及び貿易保険法第六十一条第二項」とあるのは「並びに貿易保険法第六十一条第二項及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」とする。
日本貿易保険が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。