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貿易保険法 第九条 (役員等の兼職禁止)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(役員等の兼職禁止)

第九条

会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

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(政府が引き受けた貿易保険等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に政府が引き受けた輸出手形保険以外の貿易保険については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。

2この法律の施行前に成立した輸出手形保険の保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(設立の登記)

会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

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