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貿易保険法 第八条 (役員等の欠格条項)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(役員等の欠格条項)

第八条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(国有財産の無償使用)

国は、日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、日本貿易保険の用に供するため、日本貿易保険に無償で使用させることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(会社の成立)
附則

附則第六条の規定により政府及び日本貿易保険が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

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