(役員等の選任及び解任等の決議)
第七条
会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
日本貿易保険の成立の際、改正前の貿易保険法(以下「旧法」という。)による保険事業に関し、現に国が有する権利及び義務は、次に掲げるものを除き、日本貿易保険の成立の時において日本貿易保険が承継する。
2前項の規定により日本貿易保険が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から日本貿易保険に対し出資されたものとする。
3前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、日本貿易保険の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定による株式の割当後」とする。