(役員等の選任及び解任等の決議の認可に関する経過措置)
第二十六条
改正法附則第二条の設立委員は、改正法の施行の日(次項及び次条第一項において「改正法施行日」という。)前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可の申請をすることができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、改正法施行日前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可をすることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずる。
改正法附則第二条の設立委員は、改正法の施行の日(次項及び次条第一項において「改正法施行日」という。)前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可の申請をすることができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、改正法施行日前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可をすることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずる。