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貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
› 第二十五条
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十五条 (権利義務の一般会計への帰属の時期)
平成二十九年政令第四号
政令
(権利義務の一般会計への帰属の時期)
第二十五条
第二十一条各号
に掲げる権利及び義務は、改正法の施行の時において一般会計に帰属するものとする。
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この条文が参照している条文
第21条
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貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次
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