(会社が承継しない権利義務)
第二十一条
改正法附則第十二条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担に係る債務
- 二
- 三改正法附則第十二条に規定する旧貿易保険法による政府の再保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
改正法附則第十二条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。