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貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十九条 (会社の設立の際出資とされない財産)

平成二十九年政令第四号政令
(会社の設立の際出資とされない財産)

第十九条

貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するもの
  2. 旧貿易再保険特別会計(改正法附則第六条第一項に規定する旧貿易再保険特別会計をいう。以下同じ。)に所属する財産のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

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