(権利義務の承継の時期)
第二十条
改正法附則第十二条に規定する権利及び義務は、会社の成立の時において会社が承継する。ただし、改正法附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧貿易再保険特別会計における平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に係るものにあっては、これらの各年度の決算が完結した時において会社が承継する。
改正法附則第十二条に規定する権利及び義務は、会社の成立の時において会社が承継する。ただし、改正法附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧貿易再保険特別会計における平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に係るものにあっては、これらの各年度の決算が完結した時において会社が承継する。