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貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十二条 (独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等)

平成二十九年政令第四号政令
(独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等)

第二十二条

改正法附則第十三条第一項の規定により独立行政法人日本貿易保険が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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