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貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十三条 (承継資産に係る評価委員の任命等)

平成二十九年政令第四号政令
(承継資産に係る評価委員の任命等)

第二十三条

改正法附則第十四条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 経済産業省の職員一人
  3. 改正法第一条の規定による改正後の貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。第二十六条において「新貿易保険法」という。)第七条第一項に規定する会社の役員等(会社が成立するまでの間は、改正法附則第二条の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第十四条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第十四条第一項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省貿易経済協力局貿易保険課において処理する。

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