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貿易保険法 第六条 (商号の使用制限)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(商号の使用制限)

第六条

会社でない者は、その商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用してはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(日本貿易保険の職員となる者の職員団体についての経過措置)
附則

日本貿易保険の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により日本貿易保険に引き継がれる者であるものは、日本貿易保険の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2前項の規定により法人である労働組合となったものは、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3第一項の規定により労働組合となったものについては、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(出資)

政府は、会社の設立に際し、会社に対し、第二条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十四号の規定により設置された貿易再保険特別会計(以下「旧貿易再保険特別会計」という。)に所属する財産(政令で定めるものを除く。)を出資するものとする。

2日本貿易保険は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。

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