第五条
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)」とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)」とする。
附則第二条の規定により日本貿易保険の職員となった者であって、日本貿易保険の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、日本貿易保険の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、日本貿易保険の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、日本貿易保険の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
会社の設立に際して発行する株式の総数は、政府及び日本貿易保険が引き受けるものとし、設立委員は、これを政府及び日本貿易保険に割り当てるものとする。
2前項の規定により日本貿易保険に割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。