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貿易保険法 第三十八条 (登録免許税に係る課税の特例)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(登録免許税に係る課税の特例)

第三十八条

第五条第一項の規定による政府の出資があつた場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。

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