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貿易保険法 第三十七条 (法人税に係る課税の特例)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(法人税に係る課税の特例)

第三十七条

会社が、各事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
  2. 青色申告書法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
  3. 損金経理法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
  4. 確定申告書等租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。

5前各項に定めるもののほか、会社が各事業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第五十二条の規定を適用する場合における当該金銭債権に係る同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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