(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第三十六条
別表第二の表一の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一前条第一項第一号の規定により指定された土地等
- 二
2独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)附則第五条第二項に規定する政令で定める財産は、独立行政法人国立国語研究所が承継するものとして前条第二項第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。
3別表第二の表三の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一前条第三項第一号の規定により指定された土地等
- 二
4貿易保険法一部改正法附則第七条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二前号に掲げるもの以外の貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利に係る財産のうち経済産業大臣が指定するもの