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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十六条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成十二年政令第三百二十六号政令
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第三十六条

別表第二の表一の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一項第一号の規定により指定された土地等
  2. 前条第一項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表一の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

2独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)附則第五条第二項に規定する政令で定める財産は、独立行政法人国立国語研究所が承継するものとして前条第二項第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。

3別表第二の表三の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第三項第一号の規定により指定された土地等
  2. 前条第三項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表三の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

4貿易保険法一部改正法附則第七条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利のうち旧貿易保険法第十二条第十八条第二十二条第二十七条第三十二条第三十七条第四十二条第四十六条及び第五十一条の規定に基づき納付を受ける権利に係る財産
  2. 前号に掲げるもの以外の貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利に係る財産のうち経済産業大臣が指定するもの

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