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貿易保険法 第二十七条 (償還計画)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(償還計画)

第二十七条

会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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