(財務大臣との協議) 第三十五条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。二第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。三第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗