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貿易保険法 第三十五条 (財務大臣との協議)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(財務大臣との協議)

第三十五条

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第十四条第一項第十八条第十九条第二十一条第一項第二十四条第一項第二十七条又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
  2. 第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。
  3. 第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

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