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貿易保険法 第十九条 (剰余金の配当等の決議)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(剰余金の配当等の決議)

第十九条

会社の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(事業計画等に関する経過措置)
附則

会社の成立の日の属する事業年度の事業計画及び償還計画についての新貿易保険法第十八条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

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