(事業計画)
第十八条
会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第一条の規定による改正後の貿易保険法(以下「新貿易保険法」という。)第六条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。