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貿易保険法 第十七条 (事業年度)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(事業年度)

第十七条

会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(秘密保持義務に関する経過措置)
附則

日本貿易保険の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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