(財務諸表)
第二十条
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(第八十一条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(第八十一条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
会社が附則第十二条及び第十三条第一項の規定により承継する資産及び負債について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、附則第十四条第一項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。
2附則第六条の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、同条第七項中「をいう。)」とあるのは「をいう。以下この項において同じ。)」と、「あつては、」とあるのは「あつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、各差額負債調整勘定の金額が、株式会社日本貿易保険が貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十二条(国の権利義務の承継)及び第十三条第一項(日本貿易保険の解散等)の規定により承継した資産及び負債(以下この項において「特定承継による資産及び負債」という。)に係るものである場合にあつては当該各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額とする。)」と、「事業年度)」とあるのは「事業年度とし、各差額負債調整勘定の金額が特定承継による資産及び負債に係るものである場合にあつては株式会社日本貿易保険の成立の日の属する事業年度とする。)」とする。