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貿易保険法施行規則 第七条 (財務諸表)

平成十三年経済産業省令第百五号府省令
(財務諸表)

第七条

第二十条の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。

  1. 株主資本等変動計算書
  2. 個別注記表
  3. キャッシュ・フロー計算書
  4. 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。)

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