(財務諸表)
第七条
法第二十条の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。
- 一株主資本等変動計算書
- 二個別注記表
- 三キャッシュ・フロー計算書
- 四連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。)
法第二十条の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。