第八十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第十二条第一項、第二項及び第四項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 三第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
- 四第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。
- 五
- 六第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。
- 七第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。
- 八第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 九第四十条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。