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貿易保険法 第四十条 (引受条件)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(引受条件)

第四十条

会社は、貿易保険の保険料率その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、会社に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 保険料率について、貿易保険の事業の収入が支出を償うに足るものであること。
  2. 保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。
  3. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  4. 対外取引の健全な発達を阻害するものでないこと。

3会社は、第一項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。

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