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貿易保険法 第四十一条 (契約の解除等)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(契約の解除等)

第四十一条

会社は、貿易保険の保険契約の保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

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