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貿易保険法 第四十二条 (代位)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(代位)

第四十二条

会社は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険若しくは信用状確認保険について第四十四条第二項第四十八条第二項第五十一条第二項第六十二条第二項第六十六条第二項第六十九条第二項第七十一条第二項第七十四条第二項若しくは第七十六条第二項に規定する損失が生じた場合又は輸出手形保険について第五十七条第一項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合若しくは荷為替手形につき遡求を受けて支払つた場合において、被保険者又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。

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