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貿易保険法 第六十六条 (保険契約)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(保険契約)

第六十六条

会社は、前払購入保険を引き受けることができる。

2前払購入保険は、前払購入者が前払購入契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

  1. 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
  2. 外国における戦争、革命又は内乱
  3. 前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払購入契約の当事者の責めに帰することができないもの
  4. 前払購入契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
  5. 前払購入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(前払購入者の責めに帰することができないものに限る。)

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