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貿易保険法 第六十五条 (権利の不行使)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(権利の不行使)

第六十五条

会社は、保険金を支払い、第四十二条の規定により、保証者が輸出保証の保証債務の履行により取得した主たる債務者たる入札者等に対する求償権又は第二条第十四項第三号に掲げる保証を受けている場合における当該入札者等の賠償債務について保証した者に対する保証に係る金銭の支払請求権を取得した場合においては、これらを行使しないものとする。

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