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貿易保険法 第七十四条 (保険契約)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(保険契約)

第七十四条

会社は、スワップ取引保険を引き受けることができる。

2スワップ取引保険は、スワップ取引者(貿易代金貸付又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等又は海外事業資金貸付金債権等に係るスワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由により当該スワップ取引の解約に伴う清算金その他の債権で政令で定めるもの(次条において「解約清算金等」という。)の支払を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

  1. 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
  2. 外国における戦争、革命又は内乱
  3. 前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、スワップ取引者又はその相手方の責めに帰することができないもの
  4. スワップ取引の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
  5. スワップ取引の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(スワップ取引者の責めに帰することができないものに限る。)

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