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貿易保険法 第七十三条 (保険金)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(保険金)

第七十三条

海外事業資金貸付保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が第七十一条第二項各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第五号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額又は同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

  1. 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
  2. 償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過した日後に回収した金額

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