(スワップ取引保険) 第二十六条 法第七十四条第二項の債権は、次のとおりとする。一スワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)の解約に伴う清算金二スワップ取引に基づき支払を受けるべき金銭 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗