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貿易保険法施行令 第二十五条

昭和二十八年政令第百四十一号政令

第二十五条

第七十条第五項第三号の事由は、次のとおりとする。

  1. 外国において実施される為替取引の制限又は禁止(二月以上の期間継続して行われたものに限る。)
  2. 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶(二月以上の期間継続したものに限る。)
  3. 第六十九条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由の発生により取得した金額が譲渡を禁止された国債、公債その他これらに準ずる有価証券で取得したものである場合において、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により当該有価証券の償還が行われなくなつたこと。
  4. 前号に規定する場合を除くほか、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により法第六十九条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額(金銭で取得したものを除く。)又は取得し得べき金額を金銭で取得することができなくなつたこと。

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