(保険金)
第七十五条
スワップ取引保険において会社が塡補すべき額は、スワップ取引者が前条第二項各号のいずれかに該当する事由により支払期日(同項第五号に該当する事由によるときは、支払期日後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに支払を受けることができない解約清算金等の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
- 一当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
- 二支払期日後に支払を受けた金額
スワップ取引保険において会社が塡補すべき額は、スワップ取引者が前条第二項各号のいずれかに該当する事由により支払期日(同項第五号に該当する事由によるときは、支払期日後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに支払を受けることができない解約清算金等の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。