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貿易保険法 第六十二条 (保険契約)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(保険契約)

第六十二条

会社は、輸出保証保険を引き受けることができる。

2輸出保証保険は、銀行法第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「保証者」という。)が、入札をする者、輸出者又は技術提供者(以下「入札者等」という。)の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供であつて政令で定めるものに関してこれらの者のためにした輸出保証について、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

  1. 主たる債務者たる入札者等が入札又は輸出契約若しくは技術提供契約に基づく債務であつて第二条第十四項第一号又は第二号に掲げる保証の対象とされるもの(以下「保証対象債務」という。)をその本旨に従つて履行したとき。
  2. 主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従つて履行せず、又は履行することができなかつた場合において、それが第四十四条第二項第一号イからリまでに掲げる事由その他の当該入札者等の責めに帰することができない事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるとき。

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