(保険関係の成立の制限) 第六十一条 会社は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗