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貿易保険法 第六十一条 (保険関係の成立の制限)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(保険関係の成立の制限)

第六十一条

会社は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。

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