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貿易保険法 第四十八条 (保険契約)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(保険契約)

第四十八条

会社は、出資外国法人等貿易保険を引き受けることができる。

2出資外国法人等貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。

  1. 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。次号において同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。同号において同じ。)について生じた損失を除く。)
    1. 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
    2. 仕向国(本邦を除く。ニ及び次号において同じ。)において実施される輸入又は販売若しくは賃貸の制限又は禁止
    3. 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
    4. 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入し、又は販売し若しくは賃貸することができないこと。
    5. 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
    6. イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
    7. 出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方(政令で定める者を除く。リにおいて同じ。)が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。
    8. 出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
    9. 出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく債務以外の出資外国法人等に対する債務に係るものを含み、出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
  2. 出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて政令で定める貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等販売貨物について生じた損失以外の出資外国法人等販売貨物について生じた損失を除く。)、出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失以外の出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が出資外国法人等技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
    1. 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
    2. 外国における戦争、革命又は内乱
    3. イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
    4. 出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
    5. 出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方(前号トの政令で定める者を除く。)の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
  3. 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた第一号ロ若しくはホ又は前号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失

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