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貿易保険法施行令 第九条 (出資外国法人等貿易保険)
昭和二十八年政令第百四十一号
政令
(出資外国法人等貿易保険)
第九条
法
第四十八条第二項第一号ト
の政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。
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