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貿易保険法施行令 第九条 (出資外国法人等貿易保険)

昭和二十八年政令第百四十一号政令
(出資外国法人等貿易保険)

第九条

第四十八条第二項第一号トの政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。

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