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貿易保険法施行令 第十条
昭和二十八年政令第百四十一号
政令
第十条
法
第四十八条第二項第二号
の貨物は、次のとおりとする。
一
設備(航空機及び船舶を含む。)
二
石油、可燃性天然ガス、石炭及び金属鉱物
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