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貿易保険法施行令 第十条

昭和二十八年政令第百四十一号政令

第十条

第四十八条第二項第二号の貨物は、次のとおりとする。

  1. 設備(航空機及び船舶を含む。)
  2. 石油、可燃性天然ガス、石炭及び金属鉱物

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