第八条
法第四十四条第二項第四号の費用は、次のとおりとする。
- 一輸出貨物又は仲介貿易貨物の運賃
- 二輸出貨物又は仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
- 三輸出貨物又は仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
- 四輸出貨物又は仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
- 五輸出貨物又は仲介貿易貨物の輸送に係る保険料
- 六技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
- 七技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
- 八技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
- 九技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料