(引受条件の届出)
第十九条
会社は、引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一貿易保険の保険料率
- 二手数料その他貿易保険の引受けに関連して保険料以外の金銭の納付をさせる場合にあっては、その内容
2会社は、法第四十条第一項の規定により引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
会社は、引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第四十条第一項の規定により引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。