(余裕金の運用) 第十八条 法第二十九条第五号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものの取得とする。一外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示されるもの二外国の特別の法令により設定された外国法人の発行する債券であって、外国通貨をもって表示されるもの(外国政府が当該債券の元本の償還及び利息の支払いについて保証しているものに限る。) e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗