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貿易保険法 第二十九条 (余裕金の運用)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(余裕金の運用)

第二十九条

会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
  2. 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
  4. 譲渡性預金証書の保有
  5. 前各号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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