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貿易保険法 第二十二条 (責任準備金)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(責任準備金)

第二十二条

会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約(次条並びに第三十七条第一項及び第四項において「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。

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(業務の委託の認可等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧貿易保険法第十五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ新貿易保険法第十四条第一項又は第二十四条第一項の規定によりされた認可とみなす。

2この法律の施行前に旧貿易保険法第二十三条第一項の規定によりされた届出は、新貿易保険法第四十条第一項の規定によりされた届出とみなす。

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