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貿易保険法 第二十三条 (支払備金)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(支払備金)

第二十三条

会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金(以下この条において「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

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(旧保険に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険及び海外事業資金貸付保険並びに同日前に成立したこれらの貿易保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

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