第八十条 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗