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貿易保険法 第三十二条 (報告及び検査)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(報告及び検査)

第三十二条

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社若しくは受託金融機関に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託金融機関の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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