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経済産業省組織令 第三十六条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(総務課の所掌事務)

第三十六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通商政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 通商に関する政策及び手続に関すること(通商戦略課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関すること。
  4. 在外公館との連絡に関すること。
  5. 通商に関する統計の作成に関すること。
  6. 通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号及び第八号において同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  7. 通商経済上の経済協力に関する協定又は取決めに関すること(貿易振興課及び通商金融課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 経済協力に関する国際機関及び国際会議における通商経済上の経済協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
  9. 経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち経済協力(地域協力に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
  10. 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十二条第一項の規定による検査の実施に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、通商政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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